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代襲相続はどの法定相続人でも発生しますか?

ただし、代襲相続はどの法定相続人でも発生する訳ではありません。 後ほど詳しく解説しますが、代襲相続の対象となるのは、被相続人の子または被相続人の兄弟姉妹からの代襲相続のみ発生します。 つまり、 代襲相続人となる人は、「被相続人の孫や曾孫などの直系卑属」や「被相続人の甥姪」 となります。

遺贈と代襲相続の違いは何ですか?

第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。 これにより、代襲相続も同様と考えられ、遺言の内容は代襲相続されないとされています。 代襲相続人が現れたことにより、相続税の基礎控除額が変わる可能性があります。

代襲相続の戸籍は必要ですか?

代襲相続が発生している場合には、代襲相続の事実を証明するため、以下の戸籍が必要となります。 必要書類に漏れがないか不安な場合には、 弁護士にご確認ください。 代襲相続に関する民法上のルールには複雑な部分があるため、相続人の確定作業の段階から、弁護士のアドバイスを受けることをおすすめいたします。

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